だい‐がく【大学】
〘名〙
❶ 学校教育法に基づいて設置され、学術研究・教育の最高機関として専門的な高等教育を行う学校。高等学校もしくは中等教育学校卒業者、通常の課程による一二年の学校教育を修了した人、またこれと同等以上の学力がある人を対象とする。修業年限は四年を原則とするが、二年または三年の短期大学もある。大学は学部のほかに、大学院・研究所・付属病院などを設置することができる。
◇卒業すると学士の学位を得る。
❷ 律令制で、地方の国学に対し、式部省に属して中央官吏かんり養成のための教育を行った機関。
◇「大学寮」の略。
明鏡国語辞典 ページ 3630 での【大学】単語。