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監査委員🔗🔉

監査委員 (かんさいいん) 執行機関の職務執行状況を検査する機関。その組織・職務・権限等は法律により異なる。 【地方公共団体の監査委員】 地方公共団体必置の監査機関(地方自治法195条以下)。国における会計検査院に近い。その定数は、都道府県および人口25万人以上の市、特別区では4人、その他の市では3〜2人、町村では2〜1人で、条例で定められている。その選任は、長が、財務管理または事業の経営管理について専門の知識経験を有する者または議員のうちから議会の同意を得て行う。地方公共団体の常勤職員との兼職禁止、地方公共団体の長・副知事・助役と親子・夫婦または兄弟姉妹の関係にある者の就職禁止、一定の利害関係事件の監査禁止の定めがある。任期は、知識経験ある者のうちから選任される者にあっては4年、議員のうちから選任された者は議員の任期による。  監査にあたっては、地方公共団体の財務に関する事務の執行およびその経営にかかる事業の管理が事務の能率化および組織の合理化の趣旨に添っているかどうかにとくに留意し、監査結果は主務大臣、都道府県知事、市町村長、議会等に報告するほか、公表する。監査は毎会計年度少なくとも1回行うほか、必要あるときは随時行う。また、住民から事務監査請求(地方自治法75条)、住民監査請求(同242条)があったときも監査しなければならない。監査の対象は、地方公共団体の財務に関する事務とその経営に関する事業の管理のほか、主務大臣、都道府県知事または当該地方公共団体の長から要求があったときは、当該地方公共団体の事務またはその長・委員会・委員の事務を監査し、さらに、当該地方公共団体が補助金・交付金・負担金・貸付金等財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助にかかるものに及ぶ。監査委員は複数置かれるときも、合議制の機関でないので各人独立に職務を執行する。ただし、1人を代表監査委員とし、監査委員に関する庶務を担当させる。 【破産手続上の監査委員】 破産管財人の職務執行を監督する債権者会議の機関(破産法170条以下)。破産管財人に対し破産財団に関する報告を求め、または破産財団の状況を調査したり、破産管財人が行う一定の行為について同意を与えることなどを職務とする。職務を行うには善良な管理者としての注意義務を負い、費用の前払いおよび報酬を受ける。→破産 【特別精算における監査委員】 株式会社が特別清算するとき清算人を監督するために置かれる(商法444条)。→清算 <阿部泰隆>

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