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かい‐けい【会計】(クヮイ‥)🔗🔉

かい‐けい【会計】(クヮイ‥) (「会」は集める、「計」は数えるの意) 1 金銭や物品の出入りを取り扱って管理すること。また、その方法や事務、その係の人。 2 代金の支払い。勘定。 3 経済状態。ふところ具合。

かいけい‐がく【会計学】(クヮイケイ‥)🔗🔉

かいけい‐がく【会計学】(クヮイケイ‥) 企業会計に関する理論、法則、方法や技術を研究する学問。

かいけい‐かん【会計官】(クヮイケイクヮン)🔗🔉

かいけい‐かん【会計官】(クヮイケイクヮン) 明治初年、国の財政事務を統轄した官庁。慶応四年、会計事務局の後身として設置。翌明治二年大蔵省となった。

かいけい‐かんさ【会計監査】(クヮイケイ‥)🔗🔉

かいけい‐かんさ【会計監査】(クヮイケイ‥) 企業の会計が会計手続きや会計原則に基づき正しく記録されているかどうかを記録者以外の者が検査証明すること。

かいけい‐けんさいん【会計検査院】(クヮイケイケンサヰン)🔗🔉

かいけい‐けんさいん【会計検査院】(クヮイケイケンサヰン) 国、公団、公社の決算の検査を主要な任務とする行政機関。憲法に基づく必置の機関で、内閣に対して独立の地位を保障されている。

かいけい‐し【会計士】(クヮイケイ‥)🔗🔉

かいけい‐し【会計士】(クヮイケイ‥) 公認会計士、会計士補の総称。

かいけいし‐ほ【会計士補】(クヮイケイ‥)🔗🔉

かいけいし‐ほ【会計士補】(クヮイケイ‥) 公認会計士法に定められた資格。公認会計士となるのに必要な技能を修習するために、公認会計士を補助する。

かいけい‐じむきょく【会計事務局】(クヮイケイ‥)🔗🔉

かいけい‐じむきょく【会計事務局】(クヮイケイ‥) 大蔵省の前身。慶応四年会計事務課の後身として設置。会計官の前身。

かいけい‐しょし【会計書士】(クヮイケイ‥)🔗🔉

かいけい‐しょし【会計書士】(クヮイケイ‥) 他人の依頼を受け、官公署に提出する書類を作成することを業とする者。行政書士法に定める一定の資格と、都道府県の行政書士名簿への登録を必要とする。

かいけい‐そうさい【会計総裁】(クヮイケイ‥)🔗🔉

かいけい‐そうさい【会計総裁】(クヮイケイ‥) 江戸幕府の職制。幕府財政の最高責任者。慶応三年七月設置、翌明治元年廃止。

かいけい‐ねんど【会計年度】(クヮイケイ‥)🔗🔉

かいけい‐ねんど【会計年度】(クヮイケイ‥) 会計上の便宜のために設けた一定の期間。国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日に終わる。

かいけい‐ぼ【会計簿】(クヮイケイ‥)🔗🔉

かいけい‐ぼ【会計簿】(クヮイケイ‥) 金品の出納を記録してある帳簿。出納帳。

かいけい‐ほう【会計法】(クヮイケイハフ)🔗🔉

かいけい‐ほう【会計法】(クヮイケイハフ) 1 国の収入、支出、契約などについての手続きを定めた法律。昭和二二年に公布。 2 金銭の収入・支出を処理する方法。

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