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かんさ‐いいん【監査委員】‥ヰヰン🔗⭐🔉振
かんさ‐いいん【監査委員】‥ヰヰン
①地方公共団体の執行機関の一つ。地方公共団体の財務や事業などに関し監査を行うもの。
②破産管財人の職務執行を監督し補助する債権者団体の機関。
⇒かん‐さ【監査】
かんさ‐いいんかい【監査委員会】‥ヰヰンクワイ🔗⭐🔉振
かんさ‐いいんかい【監査委員会】‥ヰヰンクワイ
委員会設置会社における委員会の一つ。執行役・取締役などの職務の執行を監査し、監査報告書を作成するとともに、会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定する。取締役会が取締役の中から選定した3人以上の委員で組織し、その過半数は社外取締役であることが要件。
⇒かん‐さ【監査】
大辞林の検索結果 (1)
かんさ-いいん【監査委員】🔗⭐🔉振
かんさ-いいん ―ヰヰン [4] 【監査委員】
(1)地方公共団体の財務に関する事務の執行や事業の管理の監査を行う地方公共団体の機関。
(2)破産手続において破産管財人の職務執行を監督・補助する機関。債権者集会の議決により置かれる。
(3)株式会社の特別清算において,清算人を監督する機関。
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