ぎ‐む【義務】🔗⭐🔉振
ぎ‐む【義務】
①[論語雍也]自己の立場に応じてしなければならないこと、また、してはならないこと。「―を負う」「―を果たす」
②〔哲〕(duty)道徳の基準を当為におくストア学派・キリスト教またはカントなどの倫理学において重んじられた概念で、人が自己の好悪にかかわりなくなすべきこと、またなすべからざること。この概念は、一方では道徳的強制を意味するとともに、他方では必ずしもそれに従わない傾向が人間にあることを含意している。
③法律主体たる人に課せられる法的な拘束。加藤弘之、国体新論「君主政府ノ人民ニ対シテ施行スベキ権利―ノ大意ヲ論説スベシ」↔権利
ぎむ‐きょういく【義務教育】‥ケウ‥🔗⭐🔉振
ぎむ‐きょういく【義務教育】‥ケウ‥
国民がその保護する子女に受けさせる義務を負う教育。憲法・教育基本法などで規定。第二次大戦後の日本では、小学校・中学校の教育。→学齢
ぎむ‐しゃ【義務者】🔗⭐🔉振
ぎむ‐しゃ【義務者】
義務を負担すべき者。「扶養―」
ぎむづけ‐そしょう【義務付け訴訟】🔗⭐🔉振
ぎむづけ‐そしょう【義務付け訴訟】
裁判所に対し、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずる決定を求める行政訴訟。
ぎむ‐づ・ける【義務付ける】🔗⭐🔉振
ぎむ‐づ・ける【義務付ける】
〔他下一〕
義務として実行させる。「就学を―・ける」
ぎむ‐てき【義務的】🔗⭐🔉振
ぎむ‐てき【義務的】
義務としてするさま。
ぎむ‐ねんげん【義務年限】🔗⭐🔉振
ぎむ‐ねんげん【義務年限】
義務として、ある任務に従事すべき年限。
ぎむ‐のうりょく【義務能力】🔗⭐🔉振
ぎむ‐のうりょく【義務能力】
一定の義務を負い得る法的資格。
ぎむ‐ひ【義務費】🔗⭐🔉振
ぎむ‐ひ【義務費】
法律上支払いが国または地方公共団体の義務となっている経費。公債の元利償還金の類。
ぎむ‐ろん【義務論】🔗⭐🔉振
ぎむ‐ろん【義務論】
倫理学において、行為の道徳的価値は、主観や功利性ではなくただ義務に基づいてなされることにあるとする立場。カントの倫理学がその典型。義務倫理学。
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