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たい‐けん【大権】🔗🔉

たい‐けん大権】 明治憲法下、広義には、天皇が国土・人民を統治する権限、すなわち統治権。狭義には、憲法上の大権として、帝国議会の参与によらず輔弼ほひつ機関のみの参与によって行使する天皇の権限。 ⇒たいけん‐じこう【大権事項】 ⇒たいけん‐めいれい【大権命令】

たいけん‐じこう【大権事項】‥カウ🔗🔉

たいけん‐じこう大権事項‥カウ 明治憲法下、天皇の大権として定められた事項。帝国議会の召集・開会、法律の裁可、文武官の任免、陸海軍の統帥、宣戦、講和、条約締結など。 ⇒たい‐けん【大権】

たいけん‐めいれい【大権命令】🔗🔉

たいけん‐めいれい大権命令】 明治憲法下、大権事項をその内容とする命令。勅令の一種で、官制・軍令・栄典令・恩赦令などがその例。 ⇒たい‐けん【大権】

だい‐ごん【大権】🔗🔉

だい‐ごん大権】 仏・菩薩が衆生しゅじょうを救うために、種々の形をとって権かりに現れたものを尊敬していう。

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