し‐ぎょう【執行】‥ギヤウ🔗⭐🔉振
し‐ぎょう【執行】‥ギヤウ
⇒しゅぎょう
しっ‐こう【執行】‥カウ🔗⭐🔉振
しっ‐こう【執行】‥カウ
①とり行うこと。実際に施行すること。しゅぎょう。「政務を―する」
②〔法〕
㋐法律・命令・裁判・処分などの内容を実現すること。「公務―妨害」
㋑強制執行の略。
③〔仏〕
⇒しゅぎょう(執行)。
⇒しっこう‐いいんかい【執行委員会】
⇒しっこう‐いにん【執行委任】
⇒しっこう‐かん【執行官】
⇒しっこう‐きかん【執行機関】
⇒しっこう‐けん【執行権】
⇒しっこう‐こうい【執行行為】
⇒しっこう‐さいばんしょ【執行裁判所】
⇒しっこう‐しょうしょ【執行証書】
⇒しっこう‐しょぶん【執行処分】
⇒しっこう‐ていし【執行停止】
⇒しっこう‐ばつ【執行罰】
⇒しっこう‐はんけつ【執行判決】
⇒しっこう‐ぶ【執行部】
⇒しっこう‐ぶん【執行文】
⇒しっこう‐めいれい【執行命令】
⇒しっこう‐やく【執行役】
⇒しっこう‐やくいん【執行役員】
⇒しっこう‐ゆうよ【執行猶予】
⇒しっこう‐りょく【執行力】
しっこう‐いいんかい【執行委員会】‥カウヰヰンクワイ🔗⭐🔉振
しっこう‐いいんかい【執行委員会】‥カウヰヰンクワイ
「執行部」参照。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐いにん【執行委任】‥カウヰ‥🔗⭐🔉振
しっこう‐いにん【執行委任】‥カウヰ‥
債権者が執行官に強制執行の申立てをすることの俗称。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐かん【執行官】‥カウクワン🔗⭐🔉振
しっこう‐かん【執行官】‥カウクワン
主として裁判の執行、裁判所の発する文書送達の事務を行う嘱託職員。各地方裁判所におかれる。報酬は手数料制。旧称、執達吏・執行吏。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐きかん【執行機関】‥カウ‥クワン🔗⭐🔉振
しっこう‐きかん【執行機関】‥カウ‥クワン
①〔法〕
㋐法人の議決または意思決定を執行する機関。理事機関。↔意思機関。
㋑民事執行法上、債権者の申立てに基づき、強制執行を実施する職務を有する国家機関。執行官・執行裁判所がある。
㋒行政法上、官庁の命を受け実力をもってその意思を執行することを任務とする機関。警察官・収税官吏の類。
②団体の決議を執行する機関。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐けん【執行権】‥カウ‥🔗⭐🔉振
しっこう‐けん【執行権】‥カウ‥
形式上は議会または司法裁判所の権限に属さない国家作用で、実質上は法を執行する作用。行政権とほぼ同義。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐こうい【執行行為】‥カウカウヰ🔗⭐🔉振
しっこう‐こうい【執行行為】‥カウカウヰ
執行機関が債務者その他の第三者に対して強制執行を実施する行為。差押え・換価処分の類。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐さいばんしょ【執行裁判所】‥カウ‥🔗⭐🔉振
しっこう‐さいばんしょ【執行裁判所】‥カウ‥
民事執行法上、執行処分を行い執行官の監督をする裁判所。原則として執行手続をなすべき地またはこれをなした地を管轄する地方裁判所がこれに当たる。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐しょうしょ【執行証書】‥カウ‥🔗⭐🔉振
しっこう‐しょうしょ【執行証書】‥カウ‥
債務名義の一つ。金銭の支払、その他の代替物・有価証券の一定量の給付を目的とする請求権について、公証人が作成した公正証書。債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されていなければならない。信用取引の一環として作成されることが多い。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐しょぶん【執行処分】‥カウ‥🔗⭐🔉振
しっこう‐しょぶん【執行処分】‥カウ‥
①強制執行の処分。
②広くは、法令の規定に従い執行する個別的行政行為。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐ていし【執行停止】‥カウ‥🔗⭐🔉振
しっこう‐ていし【執行停止】‥カウ‥
裁判で、強制執行手続または行政処分の効力などの一時の停止(または既になした執行行為の取消)を命ずること。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐ばつ【執行罰】‥カウ‥🔗⭐🔉振
しっこう‐ばつ【執行罰】‥カウ‥
行政上の強制執行の一つ。一定期限内に義務の履行のない場合は過料を科する旨予告し、義務の履行を将来に向かって強制するための金銭罰。既往の法規違反の行為に科する刑法上の刑罰と異なる。強制罰。砂防法に残る。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐はんけつ【執行判決】‥カウ‥🔗⭐🔉振
しっこう‐はんけつ【執行判決】‥カウ‥
外国裁判所の判決または仲裁判断に対して、これに基づき強制執行をなし得る旨を宣言する判決。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐ぶ【執行部】‥カウ‥🔗⭐🔉振
しっこう‐ぶ【執行部】‥カウ‥
政党・労働組合などで、決議機関である中央委員会・大会などの決議事項を執行する機関。執行委員会の類。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐ぶん【執行文】‥カウ‥🔗⭐🔉振
しっこう‐ぶん【執行文】‥カウ‥
裁判所書記官または公証人の作成する書面で、債務名義に執行力が現存することを証明するもの。原則として、執行文が債務名義に付されて、強制執行が実施される。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐めいれい【執行命令】‥カウ‥🔗⭐🔉振
しっこう‐めいれい【執行命令】‥カウ‥
法律を執行するために必要な細則を定めた政令・省令など。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐やく【執行役】‥カウ‥🔗⭐🔉振
しっこう‐やく【執行役】‥カウ‥
委員会設置会社において、取締役会決議により委任された業務の執行をつかさどる役職。選任・解任は取締役会決議による。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐やくいん【執行役員】‥カウ‥ヰン🔗⭐🔉振
しっこう‐やくいん【執行役員】‥カウ‥ヰン
企業の業務執行と経営の分離の見地から、業務執行諸部門の責任者などに付す肩書き。執行役とは異なり、法律上の名称ではない。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐ゆうよ【執行猶予】‥カウイウ‥🔗⭐🔉振
しっこう‐ゆうよ【執行猶予】‥カウイウ‥
刑の言い渡しをすると同時に、情状により一定期間その刑の執行を猶予し、その猶予期間を無事に経過したときは、刑の言い渡しの効力を失わせる制度。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐りょく【執行力】‥カウ‥🔗⭐🔉振
しっこう‐りょく【執行力】‥カウ‥
強制執行をすることのできる効力。判決その他の債務名義に与えられる。
⇒しっ‐こう【執行】
しゅう‐ぎょう【執行】シフギヤウ🔗⭐🔉振
しゅう‐ぎょう【執行】シフギヤウ
〔仏〕
⇒しゅぎょう
しゅ‐ぎょう【執行】‥ギヤウ🔗⭐🔉振
しゅ‐ぎょう【執行】‥ギヤウ
①事務を執り行うこと。しっこう。
②〔仏〕(シギョウとも)
㋐寺院で、上首として寺務を行う僧職。
㋑総検校の下に属する職。
とり‐おこな・う【執り行う】‥オコナフ🔗⭐🔉振
とり‐おこな・う【執り行う】‥オコナフ
〔他五〕
式・祭などを、おこなう。執行する。
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