大辞林の検索結果 (4)
こう-ぎょう【興行】🔗⭐🔉振
こう-ぎょう ―ギヤウ [0] 【興行】 (名)スル
(1)入場料を取って公開する芸能・スポーツ・見世物などの催し。また,その催しを行うこと。「地方―」「―場(ジヨウ)」「―主」
(2)法会・芸能・連歌・俳諧などの会を催すこと,またその会。「灌頂―せらるべき由/平家 3」
(3)盛んに行われること。「頃年禅法の―世に喧しく/太平記 24」
こうぎょう-けん【興行権】🔗⭐🔉振
こうぎょう-けん ―ギヤウ― [3] 【興行権】
(1)演劇の上演,映画の上映,音楽の演奏などについて,その著作者が有する権利。上演権・上映権・演奏権などがある。
(2)興行{(1)}を行う権利。
こうぎょう-し【興行師】🔗⭐🔉振
こうぎょう-し ―ギヤウ― [3] 【興行師】
興行{(1)}の開催を職業とする人。
こうぎょう【興行】(和英)🔗⭐🔉振
大辞泉の検索結果 (4)
こう‐ぎょう【興行】‐ギヤウ🔗⭐🔉振
こう‐ぎょう【興行】‐ギヤウ
[名]スル(1)観客を集め、料金を取って演劇・音曲・映画・相撲・見世物などを催すこと。また、その催し物。「顔見世―」「地方を回って―する」(2)儀式などを催すこと。「禅法の―天下にかまびそし」〈太平記・二四〉(3)初めて興し立てること。創建。創立。「初めて伽藍たちばなの道成―の寺なれば」〈謡・道成寺〉(4)連歌や俳諧などの会を催すこと。「四日、本坊において誹諧―」〈奥の細道〉
こうぎょう‐けん【興行権】コウギヤウ‐🔗⭐🔉振
こうぎょう‐けん【興行権】コウギヤウ‐
脚本・楽譜・映画などの上演・演奏・上映をする独占的な権利。著作権の中に含まれる。また、一般に営利を目的とした興行についての権利。
こうぎょう‐し【興行師】コウギヤウ‐🔗⭐🔉振
こうぎょう‐し【興行師】コウギヤウ‐
興行(1)を開催することを職業とする者。
こうぎょう‐もの【興行物】コウギヤウ‐🔗⭐🔉振
こうぎょう‐もの【興行物】コウギヤウ‐
入場料または観覧料を取って大衆に公開する催し物。
日本国語大辞典の検索結果 (6)
こう‐ぎょう【興行】(‥ギャウ)🔗⭐🔉振
こう‐ぎょう【興行】(‥ギャウ)
1 儀式、会合などを催すこと。*平家‐三「灌頂興行せらるべき由」
2 事をおこしすすめること。事業などを行なうこと。*吾妻鏡‐元仁元年一二月二日「政道興行之志」
3 連歌の会を催すこと。連衆が俳諧の席を設けて連歌を行ない、他の人に示し見せること。*俳・奥の細道「四日、本坊において誹諧興行」
4 観客を集め、見物料を取って、演劇、相撲、映画、見世物などを催すこと。「歌舞伎興行」*太平記‐二七「桟敷と申は、橋の勧進に桑門の世捨人が興行する処也」
こうぎょう‐かぶ【興行株】(コウギャウ‥)🔗⭐🔉振
こうぎょう‐かぶ【興行株】(コウギャウ‥)
株式市場で、劇場、映画、娯楽施設などの興行物に関係している会社の株。
こうぎょう‐けん【興行権】(コウギャウ‥)🔗⭐🔉振
こうぎょう‐けん【興行権】(コウギャウ‥)
脚本や映画などを上演また上映することができる権利。
こうぎょう‐し【興行師】(コウギャウ‥)🔗⭐🔉振
こうぎょう‐し【興行師】(コウギャウ‥)
興行物の開催を職業とする人。
こうぎょう‐ぜい【興行税】(コウギャウ‥)🔗⭐🔉振
こうぎょう‐ぜい【興行税】(コウギャウ‥)
興行4に課せられる税金。
こうぎょう‐もの【興行物】(コウギャウ‥)🔗⭐🔉振
こうぎょう‐もの【興行物】(コウギャウ‥)
入場料または観覧料をとって観客に公開する催し物。演劇、相撲、ボクシングなどの類。
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