大辞林の検索結果 (1)
かんさ-いいん ―ヰヰン [4] 【監査委員】
(1)地方公共団体の財務に関する事務の執行や事業の管理の監査を行う地方公共団体の機関。
(2)破産手続において破産管財人の職務執行を監督・補助する機関。債権者集会の議決により置かれる。
(3)株式会社の特別清算において,清算人を監督する機関。
大辞泉の検索結果 (1)
かんさ‐いいん【監査委員】‐ヰヰン
(1)地方公共団体の財務や事業の管理などを監査するため、各地方自治体に置かれる機関。(2)破産管財人の職務執行を監督し、補助する破産債権者団体の機関。(3)株式会社の特別清算において、清算人を監督するために置かれる機関。
日本国語大辞典の検索結果 (1)
かんさ‐いいん【監査委員】(‥ヰヰン)
1 地方公共団体の財務その他の事務の執行を監査するため、普通地方公共団体(都道府県・市町村)に設置される機関。
2 破産財団を管理、処分する破産管財人の職務の執行を監督し、補助する機関。
3 株式会社の特別清算事務を行なう清算人を補助、監督する機関。
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