大辞林の検索結果 (11)
かい-けい【会計】🔗⭐🔉振
かい-けい クワイ― [0] 【会計】
(1)代金の支払い。勘定。「お―をお願いします」
(2)個人や企業などの経済活動状況を,一定の計算方法で記録し,情報化すること。また,その方法・事務や係の者。
(3)経済状態。ふところ具合。「―は近頃豊かかね/吾輩は猫である(漱石)」
かいけい-がく【会計学】🔗⭐🔉振
かいけい-がく クワイ― [3] 【会計学】
企業などの会計に関する学問。簿記技術,固定資産・流動資産の評価並びに経営分析,原価計算,予算統制などを研究の対象とする。
かいけい-かんさ【会計監査】🔗⭐🔉振
かいけい-かんさ クワイ― [5] 【会計監査】
会社の財産・営業状況を記録した書類(計算書類)の記載が,会社の実際の財政状態を正しく表しているか否かを,監査役もしくは第三者が監査すること。
かいけい-かんさにん【会計監査人】🔗⭐🔉振
かいけい-かんさにん クワイ― [0] 【会計監査人】
一定の条件下にある株式会社の会計監査を行う外部の有資格者。公認会計士と監査法人。
かいけい-けんさいん【会計検査院】🔗⭐🔉振
かいけい-けんさいん クワイ―ヰン [7] 【会計検査院】
国の収入支出の決算を検査することを任務とする機関。憲法に基づいて設置され,内閣に対し独立の地位を持つ。三名の検査官で構成される検査官会議と事務総局より成る。
かいけい-けんさかん【会計検査官】🔗⭐🔉振
かいけい-けんさかん クワイ―クワン [7] 【会計検査官】
会計検査院の検査官会議を構成する職員。両議院の同意を経て内閣が任命する認証官。定員三名。任期七年で,その間は特別の事情がない限り,罷免されない。
かいけい-し【会計士】🔗⭐🔉振
かいけい-し クワイ― [3] 【会計士】
⇒公認会計士(コウニンカイケイシ)
かいけい-し-ほ【会計士補】🔗⭐🔉振
かいけい-し-ほ クワイ― [5] 【会計士補】
⇒公認会計士補(コウニンカイケイシホ)
かいけい-ねんど【会計年度】🔗⭐🔉振
かいけい-ねんど クワイ― [5] 【会計年度】
(1)国および地方公共団体が財政運営の便宜上,単位とする期間。財政法で規定され,日本では毎年4月1日から翌年3月31日まで。財政年度。フィスカル-イヤー。
(2)事業者が経営状態を把握するために会計の単位とする期間。通常は一年を一会計年度とする。営業年度。事業年度。
かいけい-ほう【会計法】🔗⭐🔉振
かいけい-ほう クワイ―ハウ 【会計法】
国の収入・支出・契約に関する手続きなどを定めた法律。1947年(昭和22)制定。
かいけい【会計】(和英)🔗⭐🔉振
かいけい【会計】
[出納]account;→英和
finance;→英和
[勘定]the account;a bill (勘定書).→英和
〜をする keep accounts (出納記帳);pay the bill (支払).‖会計課 an accounting section.会計係[士]an accountant.会計学 accounting.会計検査(官) auditing (an auditor).会計検査院 the Board of Audit.会計年度 a fiscal year.会計簿 an account book.会計報告 a financial report.公認会計士<米>a certified public accountant;<英>a chartered accountant.
大辞泉の検索結果 (10)
かい‐けい【会計】クワイ‐🔗⭐🔉振
かい‐けい【会計】クワイ‐
(1)代金の支払い。勘定。「―をすませて店を出る」(2)金銭の収支や物品・不動産の増減など財産の変動、または損益の発生を貨幣単位によって記録・計算・整理し、管理および報告する行為。また、これに関する制度。
[類語]((1))支払い・勘定・精算・お愛想(あいそ)・レジ/((2))計理・経理・出納(すいとう)・簿記・帳付け
かいけい‐がく【会計学】クワイケイ‐🔗⭐🔉振
かいけい‐がく【会計学】クワイケイ‐
財産および損益に関する計算を研究の対象とする学問。
かいけい‐かんさ【会計監査】クワイケイ‐🔗⭐🔉振
かいけい‐かんさ【会計監査】クワイケイ‐
会計記録、会計処理、計算書類または財務諸表が適正であるかどうかを、第三者が監査手続を経て意見を表明すること。
かいけい‐けんさ【会計検査】クワイケイ‐🔗⭐🔉振
かいけい‐けんさ【会計検査】クワイケイ‐
国および公共団体の会計が、法令と予算にしたがって適正に処理されているかどうかについて、会計検査院または普通地方公共団体の監査委員が検査すること。
かいけいけんさ‐いん【会計検査院】クワイケイケンサヰン🔗⭐🔉振
かいけいけんさ‐いん【会計検査院】クワイケイケンサヰン
国の収入・支出の決算の検査を行い、その他、法律に定める会計の検査を行う行政機関。三人の検査官で構成する検査官会議と事務総局から成り、内閣に対し独立の地位を有する。
かいけいけんさ‐かん【会計検査官】クワイケイケンサクワン🔗⭐🔉振
かいけいけんさ‐かん【会計検査官】クワイケイケンサクワン
会計検査院の検査官会議を構成する三人の検査官。国会の同意を得て内閣が任命する認証官。任期は七年。
かいけい‐し【会計士】クワイケイ‐🔗⭐🔉振
かいけい‐し【会計士】クワイケイ‐
公認会計士・会計士補の総称。
かいけいし‐ほ【会計士補】クワイケイシ‐🔗⭐🔉振
かいけいし‐ほ【会計士補】クワイケイシ‐
公認会計士法に定める資格を有し、公認会計士・監査法人の補助のほか、みずから財務書類の調製、財務に関する調査・立案および相談に応ずることができる者。
かいけい‐ねんど【会計年度】クワイケイ‐🔗⭐🔉振
かいけい‐ねんど【会計年度】クワイケイ‐
国および地方公共団体の歳入・歳出のくぎりとされる期間。日本では、四月一日から翌年三月三一日までとする。
かいけい‐ほう【会計法】クワイケイハフ🔗⭐🔉振
かいけい‐ほう【会計法】クワイケイハフ
国の収入・支出・契約および出納官吏などに関する手続き的規定を定めた一般法。昭和二二年(一九四七)施行。
日本国語大辞典の検索結果 (13)
かい‐けい【会計】(クヮイ‥)🔗⭐🔉振
かい‐けい【会計】(クヮイ‥)
(「会」は集める、「計」は数えるの意)
1 金銭や物品の出入りを取り扱って管理すること。また、その方法や事務、その係の人。
2 代金の支払い。勘定。
3 経済状態。ふところ具合。
かいけい‐がく【会計学】(クヮイケイ‥)🔗⭐🔉振
かいけい‐がく【会計学】(クヮイケイ‥)
企業会計に関する理論、法則、方法や技術を研究する学問。
かいけい‐かん【会計官】(クヮイケイクヮン)🔗⭐🔉振
かいけい‐かん【会計官】(クヮイケイクヮン)
明治初年、国の財政事務を統轄した官庁。慶応四年、会計事務局の後身として設置。翌明治二年大蔵省となった。
かいけい‐かんさ【会計監査】(クヮイケイ‥)🔗⭐🔉振
かいけい‐かんさ【会計監査】(クヮイケイ‥)
企業の会計が会計手続きや会計原則に基づき正しく記録されているかどうかを記録者以外の者が検査証明すること。
かいけい‐けんさいん【会計検査院】(クヮイケイケンサヰン)🔗⭐🔉振
かいけい‐けんさいん【会計検査院】(クヮイケイケンサヰン)
国、公団、公社の決算の検査を主要な任務とする行政機関。憲法に基づく必置の機関で、内閣に対して独立の地位を保障されている。
かいけい‐し【会計士】(クヮイケイ‥)🔗⭐🔉振
かいけい‐し【会計士】(クヮイケイ‥)
公認会計士、会計士補の総称。
かいけいし‐ほ【会計士補】(クヮイケイ‥)🔗⭐🔉振
かいけいし‐ほ【会計士補】(クヮイケイ‥)
公認会計士法に定められた資格。公認会計士となるのに必要な技能を修習するために、公認会計士を補助する。
かいけい‐じむきょく【会計事務局】(クヮイケイ‥)🔗⭐🔉振
かいけい‐じむきょく【会計事務局】(クヮイケイ‥)
大蔵省の前身。慶応四年会計事務課の後身として設置。会計官の前身。
かいけい‐しょし【会計書士】(クヮイケイ‥)🔗⭐🔉振
かいけい‐しょし【会計書士】(クヮイケイ‥)
他人の依頼を受け、官公署に提出する書類を作成することを業とする者。行政書士法に定める一定の資格と、都道府県の行政書士名簿への登録を必要とする。
かいけい‐そうさい【会計総裁】(クヮイケイ‥)🔗⭐🔉振
かいけい‐そうさい【会計総裁】(クヮイケイ‥)
江戸幕府の職制。幕府財政の最高責任者。慶応三年七月設置、翌明治元年廃止。
かいけい‐ねんど【会計年度】(クヮイケイ‥)🔗⭐🔉振
かいけい‐ねんど【会計年度】(クヮイケイ‥)
会計上の便宜のために設けた一定の期間。国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日に終わる。
かいけい‐ぼ【会計簿】(クヮイケイ‥)🔗⭐🔉振
かいけい‐ぼ【会計簿】(クヮイケイ‥)
金品の出納を記録してある帳簿。出納帳。
かいけい‐ほう【会計法】(クヮイケイハフ)🔗⭐🔉振
かいけい‐ほう【会計法】(クヮイケイハフ)
1 国の収入、支出、契約などについての手続きを定めた法律。昭和二二年に公布。
2 金銭の収入・支出を処理する方法。
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