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しゅん-き [1] 【春期】🔗🔉

しゅん-き [1] 【春期】 春の期間。

しゅん-き [1] 【春機】🔗🔉

しゅん-き [1] 【春機】 性的な欲情。男女間の欲情。性欲。色情。

しゅんき-はつどうき [1]-[3] 【春機発動期】🔗🔉

しゅんき-はつどうき [1]-[3] 【春機発動期】 ⇒思春期(シシユンキ)

しゅん-ぎ [1] 【旬儀】🔗🔉

しゅん-ぎ [1] 【旬儀】 「旬{(3)}」に同じ。旬の儀。

じゅん-き [1] 【順気】🔗🔉

じゅん-き [1] 【順気】 (1)順当な気候。順当な季節。 (2)順調な気分。

じゅん-き [1] 【準規】🔗🔉

じゅん-き [1] 【準規】 よりどころとすべき規則。準拠すべき規則。

じゅん-ぎ 【順義】🔗🔉

じゅん-ぎ 【順義】 道義にかなったこと。正しい道理に従うこと。「政道―にして,まつり事専ならば/曾我 3」

じゅん-ぎ [1] 【準擬】🔗🔉

じゅん-ぎ [1] 【準擬】 ある基準にならうこと。

じゅんぎ-かいぎ ―クワイギ 【遵義会議】🔗🔉

じゅんぎ-かいぎ ―クワイギ 【遵義会議】 1935年1月,長征途上の中国共産党が貴州省遵義で開いた拡大政治局会議。この会議で毛沢東は紅軍の軍事指揮権を掌握。

しゅん-ぎく [1][0] 【春菊】🔗🔉

しゅん-ぎく [1][0] 【春菊】 キク科の一,二年草。地中海沿岸原産。若い茎葉は独特の香りがあり,野菜とするため栽培する。高さ50センチメートル内外。葉は,羽状に深裂。夏,黄色または白色の頭花をつける。菊菜。茼蒿。[季]春。

じゅんきそ-てつづき [6] 【準起訴手続】🔗🔉

じゅんきそ-てつづき [6] 【準起訴手続】 公務員の職権濫用罪についての告訴・告発を検察官が不起訴処分にした場合,それを不服として告訴人・告発人が裁判所にその事件を審判に付するよう請求することのできる制度。裁判所により審判に付する決定がなされると公訴提起の効果を生じる。付審判手続。

じゅん-ぎゃく [0][1] 【順逆】🔗🔉

じゅん-ぎゃく [0][1] 【順逆】 (1)正しい順序と逆の順序。普通の順と逆の順。 (2)〔仏〕 順縁と逆縁。「―の二縁,いづれも済度利生の方便なれば/太平記 3」 (3)道理にあっていることとあっていないこと。正しいことと誤っていること。 (4)恭順であることと反逆すること。

大辞林 ページ 146373