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情状酌量(じょうじょうしゃくりょう): [名](スル)刑事裁判において、同情すべき犯罪の情状をくみ取って、裁判官の裁量により刑を減軽すること。「情状酌量する余地がある」
まのあたり【目の当たり】
(1)〔目の前〕眼前,亲眼.
▲ その光景を〜に見るように描写してある/把那种情景描写得活龙活现.
▲ 事件を〜にする/目睹mùdǔ事件发生.
(2)〔直接に〕直接zhíjiē.
▲ 〜に社長の顔を見る/直接见总经理.
▲ 〜に教えを受けた教授/受过直接指导的教授.
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学芸員(がくげいいん)
三日と空けず(みっかとあけず):毎日のように」という意味。例:三日に上げず電話をしてくる
本集事件好惨. Guest 出演井上真由: 逢沢りな